RAMBUS 対 NVIDIAの戦況報告
| January 28, 2010
昨年12月1日の私たちのブログ記事で、 RambusとNVIDIAとの 間のITCに おける係争と 米国特許庁で の再審査の状況について お知らせしました。 その後、 RambusはITCで の係争の大半において 勝利を収めています。 ITC行政法判事で あるEssexは、 ‘353特許、 ‘405特許および‘109特許は 有効であり、 侵害されているとの 判決を出しました。1
ところが、 再審査の方では、 Rambusは非常に厳しい状況下にあります。 下記表の「再審査に おけるクレームの審査状況」に 見られるとおり、 ほとんどの特許クレームが再審査では 拒絶されています。
Rambus特許の 番号 | Rambus特許の発明の 名称 | ITC判事の 判断 | 再審査に おけるクレームの 審査状況 |
U.S. Patent 6,591,353 | “Protocol for Communication with Dynamic Memory” | クレーム11-13は、 侵害されており、 新規性および 非自明性がある | クレーム 1-16 は、 拒絶され、 すでに審査終了が 通知されている |
U.S. Patent 6,470,405 | “Protocol for Communication with Dynamic Memory” | クレーム 11-13, 15 および 18は、 侵害されており、 新規性および 非自明性がある | クレーム 1-13, 15-22 および 24-37は、 拒絶され、 すでに審査終了が 通知されている。 |
U.S. Patent 7,287,109 | “Method of Controlling a Memory Device having a Memory Core” | クレーム 1-2, 4-5, 12-13, 20-21 および 24は、 侵害されており、 新規性および 非自明性がある | クレーム 1-25 は、 拒絶され、 すでに審査終了が 通知されている。 |
U.S. Patent 7, 210,016 | “Method, System and Memory Controller Utilizing Adjustable Write Data Delay Settings” | クレーム 7, 13 および 21-22 は、 侵害されているが 新規性および 非自明性はない | クレーム 7, 13 および 21-22 は、 拒絶され、 特許権者が 応答を行い、 特許庁からの 次のアクションを 待っている |
U.S. Patent 7, 177,998 | “Method, System and Memory Controller Utilizing Adjustable Read Data Delay Settings” | クレーム 7, 13 および 21-22は 侵害されているが 新規性および 非自明性はない | クレーム 7, 13 および 21-22 は、 拒絶され、 特許権者が 応答を行い、 特許庁からの 次のアクションを 待っている |
米 国特許庁は、 ITCで有効とされた Rambusの‘353特許、 ‘405特許および ‘109特許の各々に対して、 Action Closing Prosecution ( APC-審査終了通知―) を出しました。 Action Closing Prosecutionは、 通常の審査に おけるファイナルオフィスアクションに 類似するもので、 それを受けた特許権者は、 クレームを補正することも、 新しい争点を持ち出すことも 制限されます。
それら Action Closing Prosecutionの中に、 ITC判事Essexのクレーム解釈について 言及した部分があります。 ITC判事Essexは、 問題となったクレーム部分を 広く解釈しましたが、 審査官は、 ITC判事による その広いクレーム解釈を 支持するという内容です。 このように 特許庁がITCのクレーム解釈に 言及するということは、 再審査と、 それと 平行して 進行する訴訟とは、 互いに 独立していないことを 示しています。 互いに 有意な影響を 与え得る関係に あるということです。
‘016特許と ‘998特許の再審査において、 特許権者は、 特許庁に対して 先行技術に 基づく拒絶に 対する反論を行いましたが、 現在、 特許庁の次のアクションを 待っている状況です。 この再審査は、 ‘016特許と ‘998特許に された2つの当事者系再審査請求 (NVIDIAも請求者です)を 併合したものです。 この併合は NVIDIAの要求によるもので、 このように NVIDIAは、 特許庁の再審査手続きに おいても非常に 効果的な役割を 果たしています。
前の記事に書きましたが、 ITCは、 特許庁がクレームを 拒絶したという事実に 拘束されません。 とはいえ、 特許庁により 無効になると 示唆されているような特許を根拠に、 ITCが米国への 製品輸入の排除するかは、 はやり疑問です。
ITCは、 2010年5月24日を目標に、 本件の結論を出すと しています。
1なお、 ‘016特許と ‘998特許のクレームは 侵害されているが、 新規性および非自明性が 無いとされました。