AppleとNikeによる訴訟手続き停止の申し立て(Motion To Stay)が判事により却下された
| May 20, 2011
侵害被疑者は再審査が係属するケースで訴訟手続きを停止するには、すばやく行動しなければならない この金曜日、Affinity Labs v. Nike and Apple, 2011 U.S. Dist. LEXIS 51665の事件で、カルフォルニア東地区裁判所のClaudia Wilken判事は、被告が再審査請求およびこれに基づく訴訟手続き停止の申し立てを遅らせたことを指摘し、被告の当該申し立てを却下した。
2010年2月、Affinityは、運動能力をモニターするシステム(例えば、万歩計)に関する2つの特許権侵害に基づき、NikeとAppleをテキサス東地区裁判所に訴えた。同年11月、同事件は被告の申し立てによりカルフォルニア地区裁判所に移管された。そして、その11日後、Appleは、問題の特許に対して特許庁に再審査請求を行った。2011年1月18日に再審査請求は特許庁に受理され、1月20日に拒絶理由が出された。同年3月22日、AppleとNikeは、地裁に手続の停止の申し立てを行った。
Wilken判事は、3つのテストを適用して判断した。すなわち、(1)訴訟の進み具合(Stage)、(2)再審査は訴訟の争点を単純化できるか、さらに、(3)訴訟停止は被申立て人側に不利益か(つまり申立て人の戦術的優位のためか)、これらを均一に適用して判断する。Wilken判事は、次のように判断した。まず第1ファクターを見ると、訴訟の段階は早期であり、これは停止する方に分がある。第2ファクターの単純化に関して、AppleとNikeは再審査請求人であり、再審査の拘束されることに法律上同意しているといえる。同判事は、再審査はすべての争点を解決する可能性があるとしながらも、実際に争点を単純化するかどうかの不確定さ(uncertainty)の観点から、第2ファクターはどちらともいえない(neutral)と述べた。
そして、第3のファクターについて、Wilken判事は次のように述べた。AppleはAffinityが本訴訟を提起してから再審査を請求するまで9ヶ月がかかっている。さらにAppleとNikeが再審査を受理してから当該申し立てるまでに2ヶ月がかかっている。これらの遅れを理由にWilken判事は、訴訟の停止は、Affinityが特許権を行使またはライセンスする能力(ability)を減じ、かつ証拠の喪失を招く可能性があったと結論付け、停止申し立てを退けた。ここで同判事は、AffinityがAppleとNikeの直接の競合相手であるかを考慮するまでもなく、そのように判断したのである。明らかに同判事はAppleとNikeが再審査請求と本件申立てを遅らせて特許訴訟による解決を遅らせようとしたが、失敗したと考えたのであろう。被告にとっては、注意すべき点である。