序 章

| January 1, 2009

特許発行後の救済手続き

再審査

再審査を利用することについては、未だに、多くの米国法律事務所は積極的ではないと考えられます。しかしながら、弊事務所は、問題の特許が、たとえそれが非常に強いと考えられる場合でも、再審査は有効な手段であると確信しています。その理由は、訴訟手続きにはない再審査の下記の利点があるからです。

  1. 米国特許庁の再審査手続きにおいては、特許有効の推定は働かない
  2. 即ち、特許を無効にするためには証拠の優劣で良く、裁判所のように明白かつ確信を抱くに足る証拠の要件は適用されない
  3. 特許性を判断するのは、ともすると技術に明るくない陪審員ではなく、レベルの高い特許審査官である
  4. 米国特許庁に対して情報開示義務が再び生じる。訴訟が進行していれば、それに関する情報も開示すべき情報に含まれる
  5. 特許権者が行う補正や反論によって、特許発明の主題の一部を放棄する可能性を生じさせ、あるいは、後に特許権者が均等論を主張することを排除する禁反言(エストッペル)を生じさせる可能性もある

弁護士費用も大きな観点です。再審査が特に低コストというわけではありませんが、裁判費用と比べれば、相当低コストです。

再審査は、査定系および当事者系のいずれにも、裁判ほど頻繁に利用されていませんが、侵害被疑者が再審査で成功を収めた注目すべきケースがかなりあります。

このブログの目的は、弊事務所の再審査グループが再審査の有意義な利用の仕方を紹介し、再審査請求で成功するための戦略をご紹介することです。

異議申し立て

米国議会は特許後異議申立て制度を導入するであろうと、毎年のように予期されてきましたが、未だに実現していません。しかしながら、最終的には、そのような異議申立て制度は導入されると考えられ、そのときは、問題の特許に対抗する手段として再審査を補完する制度になるでしょう。

まだ定かではありませんが、申立て可能な期間や特許性を否定するために提出できる先行技術のタイプは、異議申立て制度の重要な特徴となるでしょう。たとえば、再審査では考慮されない先行技術、即ち、公用または販売による公知事実が、異議申立て制度では考慮される可能性が高いと考えられます。

また、異議申立ては、ディスカバリーという裁判所と同じような複雑な手続きがあるので、利用できる手続きをしっかり理解することも重要です。

インターフェアレンス

そのうちにインターフェアレンスに代わって先願主義制度になるでしょうが、いまは過渡期ですので、異議申立ての手続は、インターフェアレンスに類似した手続になる可能性も考えられます。インターフェアレンスの規則や判例法が、異議申立て手続きに適用される可能性が高いと考えられます。

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